定 款

     特定非営利活動法人福祉カフェテリア定款

平成15年5月18日 改定

平成16年5月23日 改定

平成17年5月22日 改定

平成26年1月 6日 改定

平成28年4月14日 改定

平成30年6月10日 改定

 

第1章 総 則

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人福祉カフェテリアと称する。

(事務所)

第2条 この法人は、事務所を東京都日野市に置く。

(目的)

第3条 この法人は、加齢、心身の障がい、またはその他の理由により日常生活を送る上での困難を持つ人々を対象に、特定非営利活動法人として様々な福祉サービスを提供し、以ってすべての人々が住み慣れた地域で心豊かに住み続けることができる社会作りをめざすことを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2)まちづくりの推進を図る活動

(事業の種類)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係わる事業として、次の事業を行う。

(1)総合的な福祉相談事業

(2)外出支援事業

(3)給食サービス事業

(4)ホームヘルプ事業

(5)デイサービス事業

(6)居宅介護支援事業

(7)介護予防事業

(8)地域の保健・医療・福祉に関する調査研究と情報交換、啓蒙活動事業

(9)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

 

第2章 会 員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の3種とし、基盤会員と活動会員をもって総会における議決権を有する正会員とする。この正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。

(1)基盤会員 この法人の目的に賛同し、この法人の基盤資金の拠出者として入会した個人または団体

(2)活動会員 この法人の目的に賛同し、この法人が行う活動に参加する意思があって入会した個人

(3)賛助会員 この法人の活動を賛助するために入会した個人または団体

(入会)

第7条 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。

2 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

(拠出金及び会費)

第8条 会員は総会において別に定める拠出金または年会費を納入しなければならない。

2 第6条に規定する会員の種別によって、基盤会員は入会時に拠出金を、活動会員及び賛助会員は毎年年会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会届を提出したとき。

(2)死亡もしくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。

(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。

(4)除名されたとき。

(退会)

第10条 会員は退会の意思を書面または口頭で理事長に伝える事により、任意に退会することができる。

(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)この法人の定款又は規則に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に違反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第12条 既納の拠出金、年会費およびその他の拠出金品は返還しない。

 

第3章 役 員

(種類及び定数)

第13条 この法人に、次の役員を置く。

理事 6人以上12人以内

監事 1人以上

2 理事のうち1人を理事長とする。

3 常勤の理事として必要に応じて常務理事を置くことができる。

(選任等)

第14条 理事及び監事は、総会において正会員(団体の場合にあっては代表者)の中から選任する。

2 理事は互選により、理事長を、必要に応じて常務理事を選任する。

3 監事は理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を越えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が、役員の総数の3分の1を越えて含まれてはならない。

5 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。

(職務)

第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 理事は、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長が予め指名した順序によって、その職務を代行する。

3 常務理事を置いた場合、常務理事は、理事会の議決に基づき、この法人の常務を統括する。

4 理事は、理事会を構成し、定款及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

5 監事は、次に掲げる業務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)この法人の財産の状況を監査すること。

(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期)

第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

 2 前項の規定にかかわらず、任期満了前に、就任後2事業年度が終了した後の総会において後任の役員が選任された場合には、当該総会が終結するまでを任期とし、また、任期満了後後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

3 欠員又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)

第17条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において出席正会員の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)心身の故障のために職務の執行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(報酬等)

第18条 理事長、常務理事、及び常勤の理事は、役員報酬を受けることができる。

2 前項のほか、理事が従業員として事業執行に参加した時には給与規程に基づき給与を受けることが

できる。

3 第1項に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。ただし、報酬を受ける理

事は当該理事会における当該案件の議決に参加することはできない。

 

第4章 顧 問

(選任)

第19条 この法人に、有識者より選任した顧問を置くことができる。

2 顧問の選任は、理事会の議決を経て、理事長が行う。

 

第5章 会 議

(種別)

第20条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。

2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)

第21条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

第22条 総会は、この定款に別に定める事項のほか、以下の事項について議決する。

(1)定款の変更

(2)解散及び合併

(3)事業報告及び決算報告

(4)役員の選出又は解任、及び会員の除名

(5)会員の拠出金及び年会費の額

(6)理事会が総会に付すべき事項として決議した事項

(開催)

第23条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。

(3)第15条第5項第4号の規定により、監事が招集したとき。

(招集)

第24条 総会は、理事長が招集する。

2 理事長は前条第2項の規定による請求があったときは、請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第25条 総会の議長は、その総会に出席している正会員の中から選出する。

(定足数)

第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。

2 総会の議事は、この定款の規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)

第28条 各正会員の表決権は平等なものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)

第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。

(理事会の構成)

第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)

第31条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)事業執行及び法人運営に関する重要事項

(4)主たる事務所及び従たる事務所の設置に関する事項

(理事会の開催)

第32条 理事会は、定例理事会と臨時理事会とする。

2 定例理事会は、年に4回以上開催する。

3 臨時理事会は、理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったときに開催する。

(理事会の招集)

第33条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第3項の場合にはその日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)

第34条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の定足数)

第35条 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ議決することができない。

(理事会の議決)

第36条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。

2 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)

第37条 各理事の表決権は、平等なものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。 

3 前項により表決した理事は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)

第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者又は表決委任者にあっては、その旨を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関すること

  2 議事録には、理事長および理事会にて選出された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。

 

第6章 資産及び会計

(構成)

第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)拠出金、入会金及び会費

(2)寄付金品

(3)補助金・助成金

(4)財産から生じる収益

(5)事業に伴う収益

(6)その他の収益

(管理)

第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は理事長が別に定める。

(会計の原則)

第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(事業年度)

第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)

第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。

2 前項の規定による理事会の議決を経た事業計画及び活動予算は、当該年度中の通常総会に報告しなければならない。

3 第1項に規定した、理事会の議決を得た事業計画及び活動予算の変更は、理事会の議決を経て行うことができる。ただし、変更された内容に関して、理事会は当該事業年度終了後の通常総会に報告するものとする。

 

(暫定予算)

第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(事業報告及び決算)

第45条 この法人の事業報告、財産目録、貸借対照表及び活動計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 

第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第46条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法25条第3項に規定する事項については所轄庁の認証を得なければならない。

2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。

 

(解散)

第47条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産手続開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、総会において出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

4 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。ただし、合併の場合による解散を除く。

(残余財産の帰属)

第48条 この法人が解散したときに残存する財産(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)は、総会において出席した正会員の3分の2以上の多数をもって決した、他の特定非営利活動法人、公益社団法人又は公益財団法人に寄付するものとする。

(合併)

第49条 この法人が合併しようとするときは、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

 

第8章 公告の方法

(公告の方法)

第50条 この法人の公告は、この法人の事務所の掲示板に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

     ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

 

第9章 事 務 局

(事務局の設置・職員の任免)

第51条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。

3 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

 

第10章 雑 則 

(細則)

第52条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

 

附則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成13年3月31日までとする。

4 この法人の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成12年3月31日までとする。

5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

7 この改定定款は、平成26年1月6日から施行する。

8 平成26年1月6日付で認証された定款第16条の規定にかかわらず、平成24年5月20日に就任した役員の任期は、従前のとおり平成26年5月19日までとし、その後就任する役員については、平成  26年1月6日付で認証された定款第16条に順ずる。

9 この改定定款は、平成28年4月14日から施行する。

 

別表 設立当初の役員

役 職 名

氏  名

理  事  長

林    幹高

副理事長

吉野  吾郎

常務理事

湯口  裕

理     事

大塚  喜久子

理     事

苗村  三朗

理     事

蜂屋  弘之

理     事

宮澤  時子

理     事

宮島  伸子

監     事

松尾  妙子

監     事

山下  雅裕